今日は、生産緑地を解除する場合に発生する固定資産税を、市役所に問い合わせして調べていました
生産緑地を解除した場合、当然農業をやめることになるので、固定資産税が発生します
駐車場や資材置き場にしていると、固定資産税評価額に対して特に減額の要件が発生しないので、税金対策として考えると最も無駄の多い活用方法となります
これに、例えばアパートや住宅を建てることで、固定資産税の評価に掛かる特例を受けることが出来ます
また、介護施設として例えばグループホームをオーナー様で建設され、どこかに貸すという賃貸事業でも、減免の適用対象となります
要は、人が生活することを目的とする建物であれば良いわけです
もう少し興味深い例を出すと、例えば医療法人が土地だけ借りて建物は自前で建設する場合、固定資産税は発生しなくなります
このルールは社会福祉法人にも適用されます
なかなか社会福祉法人が借りてとして出てくるということ自体が珍しいケースですが、そうなると賃料+税金免除となるので、結構美味しい有効活用となります
もう少し掘り下げていける内容のトピックなので、別の機会にご案内します(^^)