今回は調整区域での建築についてお話していきます。
調整区域と市街化区域の違い
簡単にご説明します。
市街化区域
都市計画区域内ですでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域の事。
必ず用途地域を決めて ビルが立ち並び農地や森林はありません
市街化調整区域
市街化を抑制する地域の事
市街化が進まないよう抑える区域であり、人が住むためのまちづくりを行う予定のない区域の事。
農地や森林を守ることに重点が置かれ、許可を得た場合を除き、原則として家を建築することができません。す。
調整区域に関しては基本的に建物が建てられません。
・都市計画法第4条1項より定められており市街化を進める地域と建物を建てない地域を分ける為に設けられています
各自治体ごとに、市街化調整区域内でも規制緩和が進められており、ガソリンスタンドやコンビニのように、公益上必要な建築物の開発特例もあります。
さらに自治体によって保育園や老人介護施設(種類によります)の建築が特別に許される場合があり、各自治体の考え方によっても違うので
そういったご相談を弊社もいただく場合がございます。
何か気になる事があればご相談、お問い合わせいただければ幸いです。