土地の有効活用

景観条例の知識

たまには、法律や条令など設計する際に何かと障害になることのお話をします

建築基準法は当然のこと、建築設計する際には色々な法律や条令が絡んできます

保育園だと児童福祉法が、介護施設だと老人福祉法が関係してきます

また商業店舗の場合だと大店法や景観条例などで引っ掛かることがよくあります

今回はその中の、景観条例の話です

以前つくばエクスプレス沿線の地域(おおたかの森駅周辺)で飲食店の計画をしました

まず設計として最初にやることは市役所に行って、自治体の定める各種条例を調べることから始まります

つくばエクスプレス沿線の場合、景観条例がとにかく厳しい!と思いました

特に飲食店にとって命ともなる看板の大きさや色の指定が、他のエリアよりとても厳しく、結局当初予定していた業態のテナント出店は諦めることになりました

細かく書くとキリが無いのですが、独立看板の最大面積がとても厳しかったり、色も鮮やかな色はほとんど使えませんでした

近くのスーパーなどの看板をみてもとても小さい看板で、切り抜き文字で何とかやりくりしていました(それでも他のエリアの看板に比べるとすごく小さかった)

デザインにどうしても意識がいってしまう設計事務所がとても多いのですが、法律を調べることは企画の大事な第一歩です

まだ設計事務所に相談するには早すぎる。。。と思っている方は、役所に行って聞いてみるのが一番です。親切に教えてくれますよ

社会福祉施設に土地を貸す

今日、不動産関係者の方と打合せをしていて、特別養護老人ホームや認可保育園などの社会福祉事業者(つまり社会福祉法人)に土地を貸すと、土地の貸主は社福の役員(理事など)になる必要があると思っている方が結構多い事がわかりました

結論から言うと、そんな縛りは全くありません

貸主と借主の間でそれを提供の条件にすることはたまに聞きますが、あくまで双方同意の上で決めることであり、それは自由です

ただし、土地を売ったり寄付したりすると、売主にも税金が発生しないので、それに対してのメリットは存在します

社会的地位を求めて役員に入りたいと言う地主さんが多いと思います

今は昔と違って社会福祉法人の設立が非常に難しいので、自分の財産を提供することで運営側に入るケースが多いのです

スカイリブでは社福設立のお手伝いもしているので、分からないことがあればお問い合わせください

 

群馬県での介護施設用地探し

今日は、群馬県高崎市で介護施設用の物件を探せないか相談をしてきました

一都三県での出店需要は高いのですが、群馬は珍しいです

既に一都三県では様々な介護運営会社がドンドン新しく介護施設をオープンしていますが、そのエリアから少し外れている群馬や茨城でも需要はあるそうです

会社のある新宿から遠いので中々行く機会がないですが、地元の不動産や建設業関係者とのコネクションを持つ人にお願いしてきました

 

高崎は、震災の翌日に打合せに行った依頼です

車で行ったのですが、自衛隊の車両が沢山走っていたのを今でも憶えています

高崎市は昔から関所として重要な役割を持っていた地域だそうで、県庁所在地の前橋市と同じくらい人口が多い町です

 

ちょうど良い土地が見付かるか分かりませんが、がんばって探してみます!!