その他

~ コロナ感染、、後 ~

先月のバレンタインデーにコロナウィルスに感染してしましました。

昨年秋口に続き、約半年ぶり2度目の感染です・・・。

今回は昨年に比べて症状自体は軽かったように思います。(昨年感染時は5日間38度台の熱が続きましたが、今回熱自体は3日目には引きました。)

問題は陰性になった後です。

昨年のコロナ感染後は、2カ月半「喘息的な咳」が続いたり、挙句今まで罹ったこともない「副鼻腔炎」、しかも急性副鼻腔炎でしたので顔半分側が痛くなったり・・・。

そして、今回も先週から妙な鼻づまりが続くので耳鼻科に行ったところ「副鼻腔炎」の診断を受けてしまいました。そしてそれとは別にやはり咳が今回も続いております。

コロナ感染後の後遺症というものなのでしょうが、質が悪く地味に辛いですね。。。 ただ、世の中には味覚が戻らない、嗅覚がおかしくなった、脱毛してしまう、常に体がだるい等々、様々な症状でコロナ感染後に苦しんでいる方々もお見受けします。

私がコロナに感染して思うのは、コロナ感染後に日常生活に支障をきたしてしまう程の重い後遺症が今も続いている方々はどのような生活をされているのか。コロナ感染後の普段の生活に係るフォロー体制(職場の勤務体制、生命保険の保険適用範囲、医療費補助・コロナ感染 等)が整っているのでしょうか? 

コロナ感染後の後遺症について、最近はメディアにも取り上げられていない様子ですが、私自身も後遺症がもっと重かったらどうなっていたのか・・・?と考えることがあります。

自治体の方々、都道府県、そして、、、国会議員の先生方には是非とも継続フォローして頂きたいところです。(最後に本件と全く関係ない つぶやき:キックバックを「還付」と呼ぶのはおかしいゾー!!)

受水槽のお話

保育・介護施設を設計する際、上水の菅の関係や建物の関係で受水槽を設置する場合があります。
今回はそのお話です

受水槽とは
・ 受水槽とは、 ビル・マンション・店舗等の建物は、水道局が供給する水を一度 受水槽に受け、利用者に給水しています。
受水槽から利用者の蛇口までは、建物の所有者が責任を持 って管理する必要があります
一度に大量の水を必要とする施設の主に必要になってきます

清掃費用
これが建物を建てる際に問題になってきてきになる方が多いのではないでしょうか?最低でも年に1回の清掃が必要になってきます、これは 水道法54条により定められていますので、違反した場合100万円以下の罰金が科せられる可能性があります
料金相場は大きさによって異なりますが以下のようになります

~5トン20,000~40,000円
5トン~10トン30,000~50,000円
10トン~15トン40,000~60,000円
15トン~20トン50,000~70,000円

※水質検査も別途必要になってきますが 3,000~10,000円程度

大きさの目安
受水槽の大きさの目安はその建物の収容人数と大きさによって決まります
1日当たりの給水量は大体以下の通りです

建物種類単位給水量(1日当たり)
集合住宅200~350L
事務所60~100L
工 場60~100L
学 校70~100L

受水槽の容量は、自治体や水道事業所によって規定が定められているため、地域の水道局などに確認する必要があり
一般的には、1日の使用水量の4/10~6/10が目安となります

メリットとデメリット
メリット:保育園や介護施設の場合、急な災害等で水道が止まってしまった場合でも受水槽の水を使って一時的にしのぐことが可能です
何日もは厳しいですが1日2日節水しながら凌ぐことは可能なようです

デメリット:年1回の清掃費用が一番のデメリットになります
長く施設を運営していく場合、年に1回の金額が積み重なっていくことになります。

メリットとデメリットを理解したうえで設計時に打ち合わせを重ねていくことが大事になってきます、皆様も慎重に。

一部引用:株式会社earnest 記事

介護保険計画

介護・保育の事業者様と接する機会が多い中で、どちらの事業も各自治体が出す公募を細かく確認しながらご提案をさせていただいております
そんな中今回は介護事業者様、介護事業で土地活用を考えている地主様、地権者様に関係するお話です。

介護保険計画とは
介護保険事業計画は、介護保険法第117条に基づき、3年ごとに見直す必要があります。介護保険法と厚生労働大臣が定める基本指針に従って、市町村が策定します

介護保険事業計画の主な内容は主に4つあります

  • 各サービスごとの利用人数や給付額の実績・見込み
  • 各市町村が実施する要介護・要支援状態の予防及び要介護者等が地域において日常生活を営むことを支援するサービス(地域支援事業)の見込み
  • 各市町村の人口や世帯の状況、市民アンケート等
  • 各市町村の施策

各地域の現状と需要と供給のバランスを考えて適正値を決め、どの自治体にどんな施設が必要かを見極める大切な計画になっています。

先に説明させていただいた通り、3年ごとに見直す必要があり現在は介護保険計画8期となっております (令和3年度~5年度)
来年度から介護保険計画9期になることもあり、各自治体の介護施設の公募が多く出る可能性もある為、細かい確認が必要になります
ご興味のある方は調べてみてはいかがでしょうか。

下水の供用開始

とある案件の役所調査をしている際に出てきたお話です

下水道の供用開始エリア
供用開始とは、下水道法に定める用語で、公共下水道が使用可能になったことを意味し、通知文に記載のある日から接続工事に着手できます。

しかし今回の物件に関しては、住宅地の中の一番角端の部分で調整区域
供用開始エリアに入っているが下水管は通っていないにも関わらず、役所の方も下水を必ず延長して接続してくださいという事でした。
延長する長さが長くなればなるほどコストもかかりますので、今後の状況によって浄化槽は使用できるか相談、初めは絶対に公共下水に接続をと言われていましたが、土地状況を再度確認していただいて浄化槽も使用可能となりました。

今回はかなり特殊なパターンだとは思いますし、浄化槽にすればいいかどうかは案件が進まなければわかりませんが
事業者様、地権者様の費用に直結するお話ですので、物件調査は慎重に行うことをお勧めいたします。

地役権のお話

ある物件をご紹介いただいたときのお話です。

土地の登記簿謄本に地役権がついていました、そもそも地役権とは⇒
一定の目的のために、他人の土地を利用する権利のこと。一番多いのは、他人の土地を通ったほうが駅に出やすいなど、通行のために他人の土地を利用する場合に地役権を設定するケースになります、
通行の目的以外では、水道管やガス管の埋設目的や、高い建物が建つと日当たりが悪くなるので高い建物を建てないようにする目的(日照地役権)などがあります 。

今回の地役権は、
送電線路の架設及びその保守のため
送電線路の最下垂時における電線から4.8メートル範囲内の建造物の築造の禁止というものでした。高圧電線の下は地役権が設定されることが多く建築がその範囲はできない場合や、今回のように高さに制限がかかる場合もあります。

登記簿謄本はいつも以上に正確に読み解きながら日々業務を行っていかなければと感じたケースです。