今日は、調整区域に土地をお持ちの地主様とお話をして来ました
相続があったばかりなのですぐに対策を取る必要は無いが、土地は売らないで残したいので対策を立てたいとの相談でした
調整区域ですが、前面道路は広い割りに静かなので、何とか介護用途として開発できないか…と悩んでいます
本来介護施設は調整区域でも問題なく出来るのですが、やはり周辺に人が居ないことには介護事業も成立しないので、結構悩ましいケースです(ー ー;)
時々聞かれるのですが、特養として土地を貸す場合、地主様も運営側に入らなければいけないか?
答えは、NOです
そんな必要は全くありません
恐らく、相続税払えないで競売に掛けられるくらいなら、社会福祉事業に寄付という形を取って土地を残した方がマシという方々が行った寄付行為の話を勘違いして受け取っているだけだと思います
今回は1部店舗としても利用出来そうなので、複合的に計画建てしようと思っています!(^^)