前回の続きです
土地を活用する場合、住宅系の事業を行う場合は固定資産税の特例が適用されます
自宅を建てたり、賃貸マンションとして貸す場合も特例の対象となります
サービス付き高齢者向住宅も、その対象となります
対象となる事業種類の概念は、”ある一定期間、住み続ける”だそうです
具体的な期間はどの程度なのでしょうか?
ハッキリと規定は無いらしいですが、目安として1年〜2年間という設定があるそうです
それをクリアすれば、介護施設も適用対象となります
ただし、注意点が
有料老人ホームに関しては、契約形態によって扱いが変わるそうです
権利方式では対象外ですが、賃貸方式だと対象になるそうです
対象に違いがあることの意味が分かるような分からないような分け方ですが(笑)、とにかくそういうことのようです
一部の自治体では、介護事業として活用していたにも関わらず特例適用外になっていたケースがあった事に対して、納めすぎた税金の返納をするという事も起きていました
詳しい制度は自治体によって見解が異なると思うので、役所に聞いて確認するのが1番良いと思います