今日、不動産関係者の方と打合せをしていて、特別養護老人ホームや認可保育園などの社会福祉事業者(つまり社会福祉法人)に土地を貸すと、土地の貸主は社福の役員(理事など)になる必要があると思っている方が結構多い事がわかりました
結論から言うと、そんな縛りは全くありません
貸主と借主の間でそれを提供の条件にすることはたまに聞きますが、あくまで双方同意の上で決めることであり、それは自由です
ただし、土地を売ったり寄付したりすると、売主にも税金が発生しないので、それに対してのメリットは存在します
社会的地位を求めて役員に入りたいと言う地主さんが多いと思います
今は昔と違って社会福祉法人の設立が非常に難しいので、自分の財産を提供することで運営側に入るケースが多いのです
スカイリブでは社福設立のお手伝いもしているので、分からないことがあればお問い合わせください