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国の所有地  【不動産投資】

今日は、国や都道府県、市区町村が所有している土地の入札情報をいろいろと探していました

去年までは財務局の公務員宿舎物件の処分を良く調べていましたが、時間がとにかく掛かることと、時間が掛かることに嫌気がさして、最近は競売物件などを見ています

さて、競売物件とは?

基本的には、裁判所が取り押さえた押収物を対象にしています

調べると面白いもので、車や土地だけではなく、貴金属や洋服、家電など意外とバリエーション豊富です(^o^)/

それを、法人や個人が入札するわけです

Yahoo オークションでも見れるので、機会があれば覗いてみると面白いものが見つかると思います

保証金の返済  【土地の有効活用】

今週あった毎週の定例会議で、保証金の返金についてのトピックが出てきたので、少しかいてみようと思います

保証金とは、借主から貸主に対して、貸主がリスクヘッジするのために預けるお金の事です

賃貸マンションの入居契約で考えると、敷金がこれにあたります

kさて、その契約がいよいよ終わるという時、当然このお金は貸主から借主に返金されますが、その額面が下がる事が多々あります

賃貸マンションであれば、原状回復にかかる費用を差し引きます

さて、我々の前で起きている事は、これの店舗版です

同様に貸主へ保証金が渡っていてこれを返金しなければなりませんが、原状回復にかかる費用の方が高いためにどう決着をつけるか話がまとまらないのです

なぜかと言うと、契約書上になぜかこの原状回復の費用額面が記載されていて、それが高いだの低いだのという話になっています

なぜそのような記載があるのか経緯が全く分かりませんが、とにかく借り手の本部としては価格が高すぎるので変更したいと。

貸主は、当然書面通りの金額を欲しいわけです

続きは、また明日

固定資産税の特例の適用  【土地の有効活用】

前回の続きです

土地を活用する場合、住宅系の事業を行う場合は固定資産税の特例が適用されます

自宅を建てたり、賃貸マンションとして貸す場合も特例の対象となります

サービス付き高齢者向住宅も、その対象となります

対象となる事業種類の概念は、”ある一定期間、住み続ける”だそうです

具体的な期間はどの程度なのでしょうか?

ハッキリと規定は無いらしいですが、目安として1年〜2年間という設定があるそうです

それをクリアすれば、介護施設も適用対象となります

ただし、注意点が

有料老人ホームに関しては、契約形態によって扱いが変わるそうです

権利方式では対象外ですが、賃貸方式だと対象になるそうです

対象に違いがあることの意味が分かるような分からないような分け方ですが(笑)、とにかくそういうことのようです

一部の自治体では、介護事業として活用していたにも関わらず特例適用外になっていたケースがあった事に対して、納めすぎた税金の返納をするという事も起きていました

詳しい制度は自治体によって見解が異なると思うので、役所に聞いて確認するのが1番良いと思います

介護施設と土地の課税特例  【土地の有効活用】

今日は、生産緑地を解除する場合に発生する固定資産税を、市役所に問い合わせして調べていました

生産緑地を解除した場合、当然農業をやめることになるので、固定資産税が発生します

駐車場や資材置き場にしていると、固定資産税評価額に対して特に減額の要件が発生しないので、税金対策として考えると最も無駄の多い活用方法となります

これに、例えばアパートや住宅を建てることで、固定資産税の評価に掛かる特例を受けることが出来ます

また、介護施設として例えばグループホームをオーナー様で建設され、どこかに貸すという賃貸事業でも、減免の適用対象となります

要は、人が生活することを目的とする建物であれば良いわけです

もう少し興味深い例を出すと、例えば医療法人が土地だけ借りて建物は自前で建設する場合、固定資産税は発生しなくなります

このルールは社会福祉法人にも適用されます

なかなか社会福祉法人が借りてとして出てくるということ自体が珍しいケースですが、そうなると賃料+税金免除となるので、結構美味しい有効活用となります

もう少し掘り下げていける内容のトピックなので、別の機会にご案内します(^^)

市街化調整区域の開発行為  【特別養護老人ホーム】

今日は、埼玉県で計画している特別養護老人ホームの売買物件の調査でした

まずは市役所に、開発行為に伴い出てくる条例や手続き等をしらべます

基本、市街化調整区域はハードルがかなり高いです

その中でも厄介なのが、農地転用の手続き。

手続き自体は難しくないですが、年に2回という自治体が多いです

さらに、手続き申請から完了まで半年掛かります…

タイミングが悪ければ、1年掛かってしまいますね(^^;;

特養は公募をクリアしないことには建築計画が前進しないので、結果が出る時期を睨みつつ、他の手続きも同時に進められるように準備します

いつも思いますが、市街化調整区域使う特養は、かなりのロングスケジュールです