障害者グループホームの事業者様と最近お話しすることが多いのでそのお話を
障害者グループホームを利用できる方には4種類いらっしゃいまして
「知的障がい者」「精神障がい者」「身体障がい者」「難病患者」
と認定されている方です。
障害者区分は1~6に分かれており区分によって可能となる支援がかわってきます
居宅介護(区分1~6)
重度訪問介護(区分4~6)
行動援護(区分3~6)
同行援護(区分2~6、身体障害を伴わない場合は非該当・区分1でも利用可能)
短期入所(区分1~6)
療養介護(区分6、筋ジストロフィー患者、重症心身障害者は区分5でも利用可能)
生活介護(区分3~6、50歳以上は区分2でも利用可能)
施設入所支援(区分4~6、50歳以上は区分3でも利用可能)
基本的に1に近ければ軽く、6に近づくほど重いとされており
認定された場合基本的に最長3年間適用されます
障害と一口に言っても多様化している為、受けられるサービスを明確にするために設けられているんですね。
区分によって利用できる支援が変わってきますのでそれにより施設の形態も変わってまいります、事業者様が基本的に自治体に持ち込む形になりますので
各自治体が求めている障害区分の施設が何なのか事前に調べておくと
出店がスムーズかと思われます。
次回は障害者グループホームの施設4種についてお話させていただきます!