前回に引き続き調整区域関係のお話です
調整区域で建築する際は【立地基準】と【技術基準】の2つの基準を満たさなければなりません、今回はさいたま市を例に説明致します
【技術基準】給水排水のインフラ関係や道路、鉄道の輸送の面から見て支障がない事、用途地域に準じているか、公共空地が適切に設けられているか等 14項目の基準があります
【立地基準】立地の条件を満たせば用途によって建築できる条件が記載されています。
例 )集落 申請地は、既存の集落内(おおむね50戸以上の建築物が、原則として50メートル以内 の敷地間隔で連たんしている地域内。) など
今回はその中でも特殊な条件
市街化調整区域に立地する社会福祉施設等 の条件について、さいたま市が公募を行い、その選定に通った事業者が社会福祉施設を建てる場合は条件を満たせば調整区域でも建築が可能となっています。
都市計画法第34条第14号又は同法施行令第36条第1項第3号ホに基づき許可する、市街 化調整区域に立地する社会福祉施設及び介護老人保健施設のうち、下記のすべての要件に該当す る施設は、開発審査会の議を経たものとして取り扱うものとする。
記 1 本基準による社会福祉施設等とは、さいたま市の各種整備計画に位置付けられている施設 であって、本市が行う公募により選定された事業者が行う、以下のものをいう。
(1)社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設をいう。 (2)介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設(社会福祉施設を除く。)をい う。
2 申請者
(1)社会福祉施設等を自らが設置し、維持管理についても自ら永続的に行う者。
(2)社会福祉施設等を運営するにあたって、個別法による資格、免許、又は許可等(以下 「資格等」という。)を必要とする場合は、当該資格等を取得している者、又は取得する見 込みが明らかである者。 3 土地等 次のいずれにも該当すること。
(1) 申請地
ア 本市が行う公募により選定された事業者が行う区域とすること。
イ 面積は、1ヘクタール未満とすること。
ウ 主となる道路に10メートル以上接していること。
(2)予定建築物 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、10分4以下とすること。 規模は、高さ15メートル以下で、かつ、建築基準法に適合するものであること。
(3)敷地内緑化 さいたま市みどりの条例第19条に規定された協議において、さいたま市緑化指導基準 に適合したものであること。なお、当該基準に規定されている敷地面積に対する緑地の割 合を25パーセント以上とすること。
複数条件がありますが、重要な部分としては太字にしてある部分です
さいたま市が行う公募に対して選定をうけた事業者が自ら設置、運営を行う必要がありますので土地を持っている地権者様は活用方法として建て貸し(地主様が建てて貸す)という手法はとれないということです
借地で土地活用または売買で検討できる地主様、かつその条件で検討できる事業者様がいらっしゃれば検討してみてはいかがでしょうか。