認可保育園の補助金で事業者様がもらえる種類には
認可保育園の工事にかかる「整備費」と、開業後の運営にかかる「運営費」の2つがあります、今回はそのお話です
【整備費】
整備費の中にも工事種別によって3種類に分けられます
建設・増設⇒保育所等整備交付
改修 ⇒保育所等改修費等支援事業・都市部における保育所への賃借料支援事業
保育所等整備交付金とは、認可保育園を建設または増設するときに交付される補助金であり
新たに認可保育園を設置するすべての法人が対象で工事費または工事請負費、工事事務費が対象経費となります。土地の買収や整地、職員宿舎などに係る費用は対象外です。
保育所等改修費等支援事業は、認可保育園を設置する賃貸物件を改修するときに交付される補助制度。
新たに認可保育園を設置するすべての法人が対象であり、既存建物を借り上げる「賃借料」と、保育に適した状態に整備する「改修費」が対象経費となります。
都市部における保育所への賃借料支援事業とは、地価の高い都市部において、賃借料の一部を補助する制度。
実際の建物賃料(敷金、礼金、共益費、管理費等は含まず)が、保育所委託費における賃借料加算(利用定員に応じた賃借料加算の単価に認可定員をかけた額)の3倍を超えるとき、建物賃料と賃借料加算額の差額の一部が補助されます。
建築の補助に関しても、運営の補助に関しても自治体によって額や申請の方法は違いますが、次年度の予算を決める際にどの程度の予算があるのか
予算の額も違いますので、公募の期間も短くスケジュールがタイトな場合は特に注意が必要になって参ります
ご注意くださいませ。