とある案件の役所調査をしている際に出てきたお話です
下水道の供用開始エリア
供用開始とは、下水道法に定める用語で、公共下水道が使用可能になったことを意味し、通知文に記載のある日から接続工事に着手できます。
しかし今回の物件に関しては、住宅地の中の一番角端の部分で調整区域
供用開始エリアに入っているが下水管は通っていないにも関わらず、役所の方も下水を必ず延長して接続してくださいという事でした。
延長する長さが長くなればなるほどコストもかかりますので、今後の状況によって浄化槽は使用できるか相談、初めは絶対に公共下水に接続をと言われていましたが、土地状況を再度確認していただいて浄化槽も使用可能となりました。
今回はかなり特殊なパターンだとは思いますし、浄化槽にすればいいかどうかは案件が進まなければわかりませんが
事業者様、地権者様の費用に直結するお話ですので、物件調査は慎重に行うことをお勧めいたします。