沖縄 豊見城の保育園竣工

先月のことですが、沖縄県豊見城市で人気保育園の引き渡しをしてきました!

おそらく、市内では最後の保育園施設整備なのではないでしょうか… 少なくとも来年は無いと思います

整形地でしたが、敷地内の高低差や擁壁で色々と苦労した設計になりましたが、工事は順調に進み無事開園しました

次は、沖縄県内のどこの市で福祉施設の建築設計やるのか、楽しみです♬

敷地の個性は建物の個性

建物の設計を行っていると個性的な敷地に出会うことがあります。ひと言に『敷地』と言ってもその地域、その場所で千差万別。ひとつとして同じものなどないと言っても過言ではないかもしれません。

日照などの自然環境的な理由から、用途地域や接道条件などの法的な理由まで様々な原因で違いが出てきます。

その中でもわかりやすい違いのひとつは敷地の形状でしょうか。狭小地、細長い、極端に不整形など平面だけで見ても様々な形状があり、さらに傾斜地や隣地高低差などの立体的な条件も加わります。

現在、工事が進んでいる千葉県柏市の障がい者支援施設もそんな個性的な敷地での計画となります。

丘の上の交差点にほど近い場所ですが、かなり傾斜がきつく細長いため、敷地の最も高いところと低いところで3mほどの高低差があります。道路に沿って細長いため、建物も並行して長くなります。

(敷地の高い方から)奥にかなり下っていることがわかる。

敷地の低い方の駐車場・車寄せから入口のある高い方へと道路と平行にスロープが続き、雨を考慮して出の大きな庇を連続して設ける予定です。

(正面から)外壁面を横に走るのが庇のライン

このように個性的な敷地ではプランニングの難しさも伴いますが、敷地に寄り添うように計画することで自然と個性的な建物が生まれやすくなってきます。

当然、それを意図的に少しでもよいものに計画するのが私どもの役目のひとつとなります。(実は敷地条件が厳しいほど計画するのは面白いんです。)

法定点検<非常照明>

今日で今年度も終わりですが、3月に竣工して4月に開園する保育園が多いことから、年度末は過去に新築した保育園の法定点検が多い時期でもあります。

年1回義務付けられている設備の点検項目は多々ありますが、保育園の場合は

・停電時などに30分以上点灯する非常照明がちゃんと使えるかどうかの確認

・調理室で火気を使用した際に酸欠や一酸化炭素中毒にならないよう給排気ファンが作動できているかの確認

この2項目がメインになります。

といっても、築数年の保育園の点検ではまだ『非常照明のバッテリーが切れていた』という事態に遭遇したことは無いのですが

先日、法定点検に伺った某施設では、築年数が数十年経過している建物が何棟もあるため、バッテリーが切れて点灯しないという現象が多々散見されました。

緑のランプが点灯しているか、ひもを引っ張ってみて照明が点灯するかなど、誰でも簡単に点検できますので、築年数が経過してきて気がかりな場合は一度試してみてはいかがでしょうか。

なお昨今の建築基準法改正で『以前は必要だったけれども現行法では設置が免除できる 』 というケースも多く、点灯しなくなった場合にバッテリーを交換するまでもなく照明器具自体が不要であったり、改修時などに設置が不要となる場合もありますので、判断にお困りの際はお気軽にご相談ください。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の公募開始!

福祉・医療専門の設計会社である弊社も様々な土地で設計に携わらせていただいておりますが、最近某市でグループホームの設計をさせていただきました。

そんな中、神奈川県相模原市でグループホーム(認知症対応型共同生活介護)の公募が開始されましたので書かせて頂きます!(正確な開始は4月中旬)

様々な自治体が公募を出す中で、相模原市はなんと126床の募集がかかり、生活圏域の指定も様々です、緑区、中央区、南区と広い範囲での募集がかかる予定ですのでお考えの方がいましたら弊社までご連絡ください。

土砂災害の区域に要注意!

関東圏の〇〇県某市にて、認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の建築を企画しようとしております。 建築計画しようとしている土地の調査をしたところ、敷地内の一部に「土砂災害警戒区域」が入っていることが判明しました。 

土砂災害警戒区域ってなんだ?ということで 以下に概略を記載します。

土砂災害の種類(土石流、急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)、地すべり)に応じて、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあるとされる区域のことです。

土砂災害防止法に基づいて、土砂災害危険個所、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の3つに分けられます。

今回の計画地は「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」に当てはまり、自治体の募集要項を読んでいくと、どうやら土砂災害警戒区域に該当する土地はグループホームの計画をすること自体がNGとのことです。 ですので、敷地内の一部に入っている土砂災害警戒区域部分を除外して建築計画を進めないといけません。 

全国各自治体で土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域は指定されておりますので、所有されているご地所が傾斜地のそばにある、崖や山の近くにある地権者の方は建築計画を立てる前に物件調査を怠ることが無いようご注意ください。