ある物件をご紹介いただいたときのお話です。
土地の登記簿謄本に地役権がついていました、そもそも地役権とは⇒
一定の目的のために、他人の土地を利用する権利のこと。一番多いのは、他人の土地を通ったほうが駅に出やすいなど、通行のために他人の土地を利用する場合に地役権を設定するケースになります、
通行の目的以外では、水道管やガス管の埋設目的や、高い建物が建つと日当たりが悪くなるので高い建物を建てないようにする目的(日照地役権)などがあります 。
今回の地役権は、
送電線路の架設及びその保守のため
送電線路の最下垂時における電線から4.8メートル範囲内の建造物の築造の禁止というものでした。高圧電線の下は地役権が設定されることが多く建築がその範囲はできない場合や、今回のように高さに制限がかかる場合もあります。
登記簿謄本はいつも以上に正確に読み解きながら日々業務を行っていかなければと感じたケースです。