今回はとある住宅街にある土地でのお話です。
S県で進めている保育園計画があり、とあることで今現在の土地登記簿謄本の地目を確認することがありました。
元々、区画整理事業で整備された土地なので、私どもはてっきり地目は「宅地」になっているものと思っておりましたが、どうやら地目は「畑」です。
この場合、農地転用の「届け出」をしないといけませんね。(不動産業者さんは「のうてん」と略称で呼ぶことが多いです。)
農地転用には「届け出」申請と「許可」申請の2パターンございます。
「届け出」申請・・・市街化区域内にある「田」「畑」を宅地や道路に転用するときに必要です。その自治体にある農業委員会に必要な書類(届け出申請書、公図、登記簿(原本)等)を提出後、だいたい1週間以内(自治体に依ってまちまち)で転用が受理されます。転用の受理が完了後、登記簿の地目を「宅地」に変更して農地転用完了です。
「許可」申請・・・まず許可が必要な土地を以下に挙げます。
・市街化区域外の土地(転用面積4ha以下になる場合)…
この場合は「都道府県知事の許可」が必要です。
★都道府県知事から市町村へ権限を任せられている場合は、農業委員会が許可を出します。
・市街化区域外の土地(転用面積4ha以上になる場合)…
この場合は「農林水産大臣との協議」が必要です。
他にも農地転用自体が原則不可なもの等、規定が諸々ありますが、「許可」申請の場合は許可申請に必要な資料が多岐にわたりますので、司法書士さん等の専門家に協力を頂かないと許可にこぎつけるまで非常に難しいかと思います。