認可保育園・2方向避難

今回は認可保育園がビルイン案件だった際注意すべき2方向避難についてです。

基本的には東京都の基準に合わせるのが一般的かと思いますので、それをベースに考えます。 都における認可・認証保育所の避難路に関する考え方 によれば

○認証保育所施設基準解説 避難経路【解説】 なお、公道の接道面が1面であることにより、避難先が同一の公道である場合には、最 終的な避難位置が10m以上離れていること。

○東京都保育所設備・運営基準解説 第2 1(1)避難路【解説】 なお、建物からの出口及び最終的な避難位置のいずれについても、二か所の非常口が原 則として10m以上離れていること。

となっております。2方向道路の場合はこの限りではありませんが基本的には避難先が同一の道路の場合は位置が10メートル離れていなければなりません。したがって保育事業者様が物件を選ぶ際は間口が最低でも12メートル程なければ基準を満たせなくなってきます。

初めて土地選び、物件選びを検討している保育事業者様、物件を紹介しようとしている業者様はチェックしてみてはいかがでしょうか。

千葉県市川市認可保育園公募

千葉県市川市で認可保育園の公募が開始しています。今回の公募に関してはエリアが3か所に分かれており、募集も1次・2次・3次に分かれています。エリアも分かれているので可能性がある保育事業者様は多いかと思います。下記が要件になります

【事前協議】
令和 4 年 11 月 25 日(金)~令和 5 年 6 月 16 日(金)
【本 申 請】
1次: 令和 5 年 1 月 4 日(水)~ 1 月 6 日(金)(審査を 2 月に実施予定)
2次: 令和 5 年 4 月 10 日(月)~ 4 月 14 日(金(審査を 5 月に実施予定)
3次: 令和 5 年 7 月 10 日(月)~ 7 月 14 日(金)(審査を 8 月に実施予定)

・エリア
(1)JR総武線沿線(市川駅周辺)
○市川 1 丁目(1~16 番・18~27 番)、2 丁目(1~11・17~33 番) 〇新田 1 丁目、4 丁目(1~14 番)、5 丁目
○市川南 1 丁目、2 丁目(1~4・9 番)、3 丁目(1~10・14 番)、4 丁目(1・8~10 番)
○平田 2 丁目(19~22・23 番の一部・24 番)

(2) 中国分地域
〇中国分 1~5 丁目

(3)南大野地域
○南大野 1 丁目~3 丁目、奉免町

千葉県は各地で保育園の公募がまだ続きそうですね

1次に関しては現状審査中なのでここで選定が決まったエリアがあった場合は2次からは公募からなくなる可能性が高いとのことなのでご注意を!

入札時の注意点

何かしらの「補助金」が交付される自治体主導の施設整備(新規施設の建設)には、必ず「入札」がついてまわります。

入札とは・・・地方公共団体などの公的機関が民間業者に向けて業務を発注する調達制度のことです。中央省庁、地方公共団体における発注は、その財源が税金で賄われていることから、「良いもの」、そして「「より安いもの」を落札⇒目的の業務を実行すること。

財源である税金が「補助金」ということになります。

税金で賄われている以上、地方公共団体などの公的機関が民間業者に対し業務発注先を決める際は公正に決めるのは当然の流れですね。

先日、ある事業者様から入札を執り行った際に以下のようなことがあったことをお聞きしました。

入札時には「入札書」という、封書に各民間業者様の「業務を実行するためにかかる金額」を記入した書類をいれて、いざ落札(一番安い金額の民間業者様)します。その際の封書が〆られていない業者様がいたみたいです。

これの何が宜しくないのか?

その民間業者様の金額が見えてしまう可能性、また、それを見て他の民間業者様が予め〆ていない封書から違う金額が書かれた入札書に移し替える行為をされてしまう危険性があるということで、自治体によっては「封書が〆られていない」ことを発見次第、その民間業者様は入札行為ができないという事態も起こります。

実際にひと昔前には上記に書いた行為を平然と行う民間業者も居たそうです。

先ほどの民間業者様はもちろんそのような行為を目的としたわけでは無く、単純に封書を〆忘れた様子だったので、入札書を提出する前に地方公共団体の担当者の目の前で、封書に糊付けをしてもらい、入札書を提出してもらったとのことです。

小さい事柄ではありますが、その小さな行為ですべてが無になってしまう可能性が孕んでいることは確かです。

入札に臨む民間業者様はくれぐれもお気をつけてくださいませ。

※本件ブログの内容と添付画像は一切関係しておりません。

「スピードが勝負なんです。」

先日、とあるハウスメーカーの営業の方とJAさん(農協さん)とお打ち合わせをした時の話です。

このハウスメーカーの営業の方、佇まいもさることながら丁寧な営業をされるので非常に信頼を置いている方です。

私どもとそのハウスメーカーの協業で取り組もうとしているプロジェクトの打合せをJAさんとした後、JAさんとそのハウスメーカー営業の方で取り組んでいる案件の話になりました。

ハウスメーカーの営業の方が電話で席を外した際に、JAの方が私にこんな話をしてくれました。

「〇〇さんは、ウチのお客様(地主さん)を紹介して、ウチが提案できないような業態のテナントさんをピックアップしてくれる。 しかも、多種様々なテナントさんを紹介してくれる。 勿論、全部がうまく事が運ぶことは無いんだけど、良いことも悪いことも報告してくれるんだけど、何にしても全部レスが早いんですよね。こちらも安心して情報を投げられるっていうか。・・・」

打合せの後、 そのハウスメーカーの営業の方に上記の話をしましたところ、こんな話をしてくれました。

「特に商業系のテナントはスピード命なんですよ。ダメならダメで次に行くしかないし。1個1個、なんて馬鹿丁寧にやってたら当然付くものも付かないし(テナント付けのこと)。 かと言って、無暗矢鱈にテナント情報を投げても、ニーズにそぐわなければ迷惑なだけだからしっかりお話は聞かないといけないけど(笑)。」

丁寧かつレスが早い。

シンプルですが、こうしたことが信用の積み重ねになると改めて思い知らされました。

日々精進ですね。喝。

まちづくり条例の始まりと概要

建築をする際、様々な申請や検査等がありますが、その中でまちづくり条例に注目していきたいと思います。

そもそも『まちづくり条例』とは何か?⇒ 開発行為や建築 行為に対して、都市計画法や建築基準法の基準及び手 続きを超えて、自治体独自の基準及び手続きを強制力を 伴って課している条例のことである 。

最初に採用したのは、兵庫県川西市(1966年の宅地開発指導要綱) であり宅地開発による自治体の財政圧迫を回避するためのものでした、特にこの時は都市計画法による開発許可制度がまだ登場していない段階だったので、自治体を守るために作られました

都市計画法や建築基準法の枠を超えてということで自治体によって様々ですが、まちづくり条例はまず大きく4つ流れがあります

1.開発・計画の事前周知

2.住民・事業者応答機会の確保

3.申請書の提出

4.違反是正措置(違反していた場合)

事業者・近隣住民・行政担当のなかでどんな意見が出るか予想がつきにくく、調整等のスケジュールによっては事業の開始が遅れる可能性が出てくるので、事業者・申請等の実質手続きをする者は特にその自治体のまちづくり条例がどのようなものか、どういった要望が出やすいのか、スケジュール等を確認する必要があるといえます。