何かしらの「補助金」が交付される自治体主導の施設整備(新規施設の建設)には、必ず「入札」がついてまわります。
入札とは・・・地方公共団体などの公的機関が民間業者に向けて業務を発注する調達制度のことです。中央省庁、地方公共団体における発注は、その財源が税金で賄われていることから、「良いもの」、そして「「より安いもの」を落札⇒目的の業務を実行すること。
財源である税金が「補助金」ということになります。
税金で賄われている以上、地方公共団体などの公的機関が民間業者に対し業務発注先を決める際は公正に決めるのは当然の流れですね。
先日、ある事業者様から入札を執り行った際に以下のようなことがあったことをお聞きしました。
入札時には「入札書」という、封書に各民間業者様の「業務を実行するためにかかる金額」を記入した書類をいれて、いざ落札(一番安い金額の民間業者様)します。その際の封書が〆られていない業者様がいたみたいです。
これの何が宜しくないのか?
その民間業者様の金額が見えてしまう可能性、また、それを見て他の民間業者様が予め〆ていない封書から違う金額が書かれた入札書に移し替える行為をされてしまう危険性があるということで、自治体によっては「封書が〆られていない」ことを発見次第、その民間業者様は入札行為ができないという事態も起こります。
実際にひと昔前には上記に書いた行為を平然と行う民間業者も居たそうです。
先ほどの民間業者様はもちろんそのような行為を目的としたわけでは無く、単純に封書を〆忘れた様子だったので、入札書を提出する前に地方公共団体の担当者の目の前で、封書に糊付けをしてもらい、入札書を提出してもらったとのことです。
小さい事柄ではありますが、その小さな行為ですべてが無になってしまう可能性が孕んでいることは確かです。
入札に臨む民間業者様はくれぐれもお気をつけてくださいませ。
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