飲食店放浪記1

本日は川崎市多摩区にて。

小田急/JR南武線・登戸駅の中央口(南側)を降りて、線路沿いを向ヶ丘遊園方面へ。

線路の南側は「古き良き登戸臭」が残っている風です。

学生さんが多いためか種々諸々のお店がづらっと並んでおります。

で、線路沿いを歩いて5分程のところに「ルグラン」という純喫茶風情の(といいますか純喫茶ですね。)お店があり、ふらっと店内へ。

ナポリタン、ピザ、カレー等どれも美味しそうな雰囲気です。

私はメニュー表の最初に目に入った「鉄板ナポリタン」を注文。

古典的なコテコテのナポリタンではなく、比較的あっさりしたお味、そして、具材(特にベーコン)が非常に多めに入ったナポリタンです。美味しく頂きました。

お仕事だけでなく、行った先での飲食店探訪も私は楽しみであります。ちなみに、この「ルグラン」さんのお隣のビルに入っている「中華そば みやざき」さんの煮干しそばも大変美味しかったので、ラーメン気分の際はまた立ち寄りたいお店です。

「食ってばかりで仕事しねーで!!」

と言われないように、いそいそと業務に励んでいきたいと思います。

都市型●●●●ホームとは!? 次回、乞うご期待!!!(?)。
※上記図面はプライバシー配慮の為、一部ぼかしを入れております。

加熱式タバコのセールスプロモーションの人

都内ではよく、喫茶店、屋外喫煙所、あるいは青空テントを張っての一時的な
加熱式タバコの販売促進をされている光景を見かけます。

同じ販売主の加熱式タバコを吸う人を見ると販売員の方が「いつもありがとうございます。新商品の△△、お吸いになりませんか?」

吸いに来た人「あ、いいです。いいです。(断り)」    セールスプロモーションの人(以下、SP)「お客様は□□をお吸いなんですね。結構固めな味(固めな味って何だろう?というのはさて置き。)なので、新発売の××を是非試して欲しいです。どうぞどうぞ。」    吸いに来た人「あ、どうも。(吸ってみる)」     

SP「固めな中にも、コクがありませんか?」   吸いに来た人「そうだね。」 SP「お客様の本体、1世代前のですよね? 大事にお使いいただきありがとうございます。」   吸いに来た人「でも、たまに電源が入りにくいよ。」・・・・

と、いう感じでSPの人がグイグイ会話を押す感じでいつの間にか吸いに来た人も会話に興じておりました。

このグイグイ会話を押し込む、という芸当は私には無理だな~と思いながら聞いておりました。 グイグイ、グイグイ・・・、いや、無理だな俺。SP尊敬。

スマホケース

以前、弊社がお取引させて頂いた障がい者支援事業を営まれている事業者様の工芸品販売店にて再び購入させて頂きました。

iphone SE 向けの一番小さいサイズにて。

事業所利用者の作品は様々ありますが、このスマホケースはどの作品も非常に個性的で今回は写真掲載のスマホケースを購入しました。

大事に使わせて頂きます。

よし介工芸館 事業所利用者 作 スマホケース

地面師たち・・・

と、のっけから物騒なお題目をぶち込んでしまいましたが、昨今評判が高い動画配信サービスにて公開されている7話構成のクライムドラマを先日視聴しました。

結論としては、大変面白く7話一気見してしまいました。

とある不動産事件が元になっていることもあり、場面によってですが大変”リアル”な雰囲気を醸しております(社名も実名で出てくることもあります)。

(※「地面師」という固有名詞に個人的には違和感をもっております。やっていることは犯罪なのに、何故「師」という漢字を使うのだろう・・・、と。不動産を扱うプロ集団とは言え・・・汗)

動画配信サービスについて、他にも人気が出ている動画コンテンツが多数ありますが、何故これほど人気コンテンツを出すことができるのかが気になります。

素人目線で感じたことを幾つか挙げたいと思います。

・いつでも見ることが出来る(一時停止していた動画を数時間たった後に再び一時停止していたところから再生できる。)   ・振り切った内容の作品が多いのかも(⇒国内のテレビや映画では出せない「リアルさ(暴力的な内容等を含む)」が他の作品も含めて出ているのではないか?)  ・テレビではあまり見ない有名俳優も案外出演している(ひょっとして出演料が高い? また、最近のテレビドラマからネット配信にシフトした?【理由は諸々】 )  

他にも理由はあるのかもしれませんが、何となく上記のようなことを思いました。 個人的には2つ目の振り切った内容の作品、というのが重要です。視聴者目線でそう思うというのは、出演者や作品を作っている方々も実は同じ思いを持っていて・・・ということもあるのかもしれないと感じております。

時代的に色々とあるのかもしれませんが、私どもも「振り切った」仕事をしていきたいと思います。 無論、コンプライアンス遵守の上でですw。

公募と調整区域

前回に引き続き調整区域関係のお話です
調整区域で建築する際は【立地基準】と【技術基準】の2つの基準を満たさなければなりません、今回はさいたま市を例に説明致します

【技術基準】給水排水のインフラ関係や道路、鉄道の輸送の面から見て支障がない事、用途地域に準じているか、公共空地が適切に設けられているか等 14項目の基準があります

【立地基準】立地の条件を満たせば用途によって建築できる条件が記載されています。
例 )集落 申請地は、既存の集落内(おおむね50戸以上の建築物が、原則として50メートル以内 の敷地間隔で連たんしている地域内。) など

今回はその中でも特殊な条件
市街化調整区域に立地する社会福祉施設等 の条件について、さいたま市が公募を行い、その選定に通った事業者が社会福祉施設を建てる場合は条件を満たせば調整区域でも建築が可能となっています。

都市計画法第34条第14号又は同法施行令第36条第1項第3号ホに基づき許可する、市街 化調整区域に立地する社会福祉施設及び介護老人保健施設のうち、下記のすべての要件に該当す る施設は、開発審査会の議を経たものとして取り扱うものとする。
記 1 本基準による社会福祉施設等とは、さいたま市の各種整備計画に位置付けられている施設 であって、本市が行う公募により選定された事業者が行う、以下のものをいう。
(1)社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設をいう。 (2)介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設(社会福祉施設を除く。)をい う。
2 申請者
(1)社会福祉施設等を自らが設置し、維持管理についても自ら永続的に行う者。
(2)社会福祉施設等を運営するにあたって、個別法による資格、免許、又は許可等(以下 「資格等」という。)を必要とする場合は、当該資格等を取得している者、又は取得する見 込みが明らかである者。 3 土地等 次のいずれにも該当すること。
(1) 申請地
ア 本市が行う公募により選定された事業者が行う区域とすること。
イ 面積は、1ヘクタール未満とすること。
ウ 主となる道路に10メートル以上接していること。
(2)予定建築物 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、10分4以下とすること。 規模は、高さ15メートル以下で、かつ、建築基準法に適合するものであること。
(3)敷地内緑化 さいたま市みどりの条例第19条に規定された協議において、さいたま市緑化指導基準 に適合したものであること。なお、当該基準に規定されている敷地面積に対する緑地の割 合を25パーセント以上とすること。

複数条件がありますが、重要な部分としては太字にしてある部分です
さいたま市が行う公募に対して選定をうけた事業者が自ら設置、運営を行う必要がありますので土地を持っている地権者様は活用方法として建て貸し(地主様が建てて貸す)という手法はとれないということです
借地で土地活用または売買で検討できる地主様、かつその条件で検討できる事業者様がいらっしゃれば検討してみてはいかがでしょうか。