確定”してない”測量?

先日、ある町の保育施設案件のプランニングを進めていく中で、弊社の別の設計士から以下のような指摘を頂きました。(※情報漏洩防止のため、固有名詞等はブランクまたは変更しております。)

「 そういえば、〇〇町の計画地確定測量図の北側の2項道路に関して、境界確定は済んでいるのでしょうか? 〇〇町では「道路境界図」があるはず。もし、境界確定していない場合は「道路境界確定協議立会及び境界確認の交付申請書」のような書面で確定されるはずなんだよね。」

確かに調べてみると、計画地北側の道路境界は確定されていない状態です。 

そこで、私どもはこの計画地の確定測量をされた土地家屋調査士に連絡をとり、「本件北側の2項道路の根拠資料のご提出」を依頼しましたところ、以下のような回答がきました。

『 本件北側道路は添付した図面の通り、〇〇土木事務所 にて戦災復興復元図を保管しており、道路境界線は公的に図面、 座標にて管理されております。
今回の道路線形は、〇〇土木事務所、△△地方法務局と協議して戦災復興復元図に基づき復元したものであります。   道路反対側土地所有者のB様は境界立ち会いしましたが、・・・・(中略)境界同意書にはご署名を頂けませんでした。
しかしながら、道路境界線自体は戦災復興図面等で〇〇町で管理しており、
確定しているようなものなので、本件計画地と接する道路境界線等については、
土地地積更正登記を△△地方法務局に申請し、△△地方法務局職員と〇〇土木事務所の職員とで境界線について直接協議して頂き、境界確定に至った次第であります。

土地確定測量図は道路使用部分と宅地部分とで単純に区分けしただけであり、道路中心からのSBではありませんので、道路中心線の認定については、〇〇町建築指導課等と11月3日に打ち合わせします。(〇〇土木事務所は今日現在の現況道路敷部分の中心線からセットバックするべきとは言っていましたが。) 』

・・・・。 結論としては、計画地北側の道路境界は確定していないですね。もっと言えば、道路境界があやふやなままなのに「確定測量図」とはいえませんよね?ということです。

現況道路敷地部分の中心線からセットバックをするとなると、土地所有者様(今回の保育所計画のために購入した投資家様)から預かっている”確定測量図”の北側の敷地がかなり削り取られます・・・。(添付画像参照) 

道路反対側土地所有者様から境界同意書を頂けない以上、現況道路敷地からのセットバックをかけるしかないのですが、建物の配置をずらさないといけないのは言うまでもありませんが、これは土地所有者様 (しかも購入したばかり) からしたら当然納得できないのではないでしょうか? 土地家屋調査士が「道路境界があやふやなまま確定測量図を作成した」事実は重く受け取るべきです。

確定測量図を元に不動産会社さんも土地を販売するのですから、今回はその根幹となる部分が揺るがされたのです。

敷地が削れる中でもプラン中の建物自体は配置移動だけで済んでいるのは不幸中の幸いです。 ですが、上記記載の様に今回の事は私どもにとっては結構な衝撃ではありました・・・。 

 

特別養護老人ホームとは?

介護施設の設計にも色々ありますが、今回は入居条件の厳しい特別養護老人ホーム【特養】の解説をしていきたいと思います。

まずは特養の定義

特別養護老人ホームの法律上の定義(老人福祉法・第二十条の五)
「特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする」

この定義の上に特徴が4つあります

1.公的な施設のため、老人ホームの中では比較的安価に入居できる

2.看取りの対応が可能なため、終の棲家となりうる

3.地域によっては入居までに待機期間がかかる

4.入居条件が厳しい

特養の入居条件とは

1.65歳以上で要介護3以上の高齢者

2.40歳~64歳で特定疾病が認められた要介護3以上の方

3.特例により入居が認められた要介護1~2の方

サービス

特別養護老人ホームでは、都道府県ごとに定められた基準にのっとって以下のサービスが提供されています。

  1. 食事
  2. 入浴
  3. 排せつ
  4. 健康管理・緊急対応
  5. リハビリ
  6. 生活支援
  7. レクリエーション・イベント
  8. 看取り

公的な施設で安価ですが、この入居条件を満たさないと入居出来ないうえに、入居に時間がかかるのですぐに入れるわけではありません。

入居条件・特徴・提供サービスをよく理解した上で特別養護老人ホームの検討をしてはいかがでしょうか!

東京都安全条例には気をつけろ!

…というタイトルをつけてみました。

実際にこの条例で四苦八苦してるからなのですが、この条例自体無理があるなぁと思うばかりです

私が直面しているのは児童養護施設、保育園の建替えで東京都安全条例をどうクリアしていくか?という内容です。特殊建築物の建替えで苦労されてる方は多いと思います。

既存不適格の建物に対する緩和措置があるのですが、それなりに厳しい条件のクリアを求められます。例えば、建物周りに4mの避難経路を設けること、という条件です。そもそも東京都でそんな土地は多くありません(苦笑)。結果としては、渋々ですが建物配置を変更することになりました。なんとか福祉施設としての機能性を担保出来そうなレイアウトに変更できたので一安心です。

事前に行政ヒアリングをして確認したのですが、その時には建替えは問題なしという回答だったので、後出しで指摘をされて本当に困りました😅

スカイリブでは、こんな苦境にも負けず、なんとかプロジェクトが進むよう建築設計をしています。詳細が知りたい方は、ぜひお問い合わせください。

東京都東村山市の土地所有者様へ。。。

弊社でお取引している介護事業者様(2社様)が、認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の施設整備(新築)を東村山市内で希望しております。 土地を貸したい(定期借地権による土地活用)or土地を売却したい 土地所有者様には下記の条件をご覧になり、ご検討頂けそうでしたら弊社へお問い合わせ頂ければと存じます。

【認知症高齢者グループホームを建築するための要件】

●必要な敷地面積:450m2~990m2程

●建物面積(延床面積):490m2~550m2

●活用形態:定期借地権による土地活用 若しくは 介護事業者様が土地を購入後に自社で建築

★定期借地権による土地活用・・・
定期借地権は借地権の設定期間が満了した際には、借地人は借地を必ず地主に返還しなければならない決まりになっております。借地期間終了と同時に貸した土地は必ず地主側に返還されます。(※「借地」というと、旧借地借家法のイメージが強い土地所有者様も多いかと思いますが、ご安心ください。) 土地所有者様の一番のメリットは、建築費の負担が一切ないことです。建築主は介護事業者様になります。

●募集エリア: (南部圏域)萩山町、栄町 (北部圏域) 廻田町、多摩湖町、諏訪町、野口町  【※東村山市にてここに挙げた地区が指定されております。】

●募集期間:~本年10月14日まで。

ご検討の程、宜しくお願いします。

認可保育園と認可外保育園

認可保育園と認可外保育園、どちらがいいのか迷う方もいらっしゃると思います、今回は認可保育園と認可外の違いを記述していこうかと思います。

認可保育園

認可保育園は、児童福祉法に基づいて国が定めた基準(保育士の人数・施設の広さ・設備など)を満たし、市区町村の自治体から認可を受けて運営されます。自治体が毎年場所・何カ所必要なのかを指定し運営する会社を選定します。

国からの補助金があるので安定した運営力があり、保育士の数や設備が充実している事が特徴です

認可外保育園

認可外保育園は、国の基準には満たないものの、市区町村の自治体が定めた要綱に基づいて運営されます。定期的に自治体による立ち入り調査があります。認可保育園とは違い保育時間に制限はないので、夜間の保育・長時間保育などニーズに合わせた保育が可能です。

申し込み方法

認可保育園の入園方法は申込者の中から自治体が選考するのに対し、認可外保育園は直接入りたい園に申し込みします。

料金

保育の料金に関しては認可保育園は保護者の収入により決定するのに対し、認可外保育園は運営している園によって様々です。

自身の生活状況・近隣状況に合わせて保育園を選んではいかがでしょうか。