法定点検<非常照明>

今日で今年度も終わりですが、3月に竣工して4月に開園する保育園が多いことから、年度末は過去に新築した保育園の法定点検が多い時期でもあります。

年1回義務付けられている設備の点検項目は多々ありますが、保育園の場合は

・停電時などに30分以上点灯する非常照明がちゃんと使えるかどうかの確認

・調理室で火気を使用した際に酸欠や一酸化炭素中毒にならないよう給排気ファンが作動できているかの確認

この2項目がメインになります。

といっても、築数年の保育園の点検ではまだ『非常照明のバッテリーが切れていた』という事態に遭遇したことは無いのですが

先日、法定点検に伺った某施設では、築年数が数十年経過している建物が何棟もあるため、バッテリーが切れて点灯しないという現象が多々散見されました。

緑のランプが点灯しているか、ひもを引っ張ってみて照明が点灯するかなど、誰でも簡単に点検できますので、築年数が経過してきて気がかりな場合は一度試してみてはいかがでしょうか。

なお昨今の建築基準法改正で『以前は必要だったけれども現行法では設置が免除できる 』 というケースも多く、点灯しなくなった場合にバッテリーを交換するまでもなく照明器具自体が不要であったり、改修時などに設置が不要となる場合もありますので、判断にお困りの際はお気軽にご相談ください。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の公募開始!

福祉・医療専門の設計会社である弊社も様々な土地で設計に携わらせていただいておりますが、最近某市でグループホームの設計をさせていただきました。

そんな中、神奈川県相模原市でグループホーム(認知症対応型共同生活介護)の公募が開始されましたので書かせて頂きます!(正確な開始は4月中旬)

様々な自治体が公募を出す中で、相模原市はなんと126床の募集がかかり、生活圏域の指定も様々です、緑区、中央区、南区と広い範囲での募集がかかる予定ですのでお考えの方がいましたら弊社までご連絡ください。

土砂災害の区域に要注意!

関東圏の〇〇県某市にて、認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の建築を企画しようとしております。 建築計画しようとしている土地の調査をしたところ、敷地内の一部に「土砂災害警戒区域」が入っていることが判明しました。 

土砂災害警戒区域ってなんだ?ということで 以下に概略を記載します。

土砂災害の種類(土石流、急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)、地すべり)に応じて、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあるとされる区域のことです。

土砂災害防止法に基づいて、土砂災害危険個所、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の3つに分けられます。

今回の計画地は「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」に当てはまり、自治体の募集要項を読んでいくと、どうやら土砂災害警戒区域に該当する土地はグループホームの計画をすること自体がNGとのことです。 ですので、敷地内の一部に入っている土砂災害警戒区域部分を除外して建築計画を進めないといけません。 

全国各自治体で土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域は指定されておりますので、所有されているご地所が傾斜地のそばにある、崖や山の近くにある地権者の方は建築計画を立てる前に物件調査を怠ることが無いようご注意ください。

大和市 保育園の竣工

今月、神奈川県大和市で4月に開園する保育園の引き渡しを行いました。木造2階建。周りの景観に合わせて、落ち着いた外観にしました。小田急線の最寄り駅から徒歩5分程度の好立地です。内装は木目を基調に、落ち着いた雰囲気で仕上げました。久々のブログになってしまいました…

福祉事業と生産緑地の解除

最近、土地活用を目的にした生産緑地解除をするための要件を色々と調べていました

その解除要件の一つに、社会福祉事業の施設用地として使用するという条件があります

具体的に言うと、認可保育園 また社会福祉法で定義されてる種類の介護施設(グループホームなど)が上の社会福祉施設に該当します

このような場合であれば、通常の手続きを踏む必要は無くなり、時間的にも早いタイミングで解除することが可能です

(ただし、市町村との協議と承認が必要)

通常の解除の流れとしては、主な農業従事者が病気や死亡などにより農耕出来なくなったなどの理由が無いと、解除することは出来ません

解除してもすぐ使えるわけではなく、3ヶ月は行政や同エリア内の農業従事者による買取のための縦覧期間が必要となります

スカイリブでは主に保育園や介護施設の企画開発提案をさせて頂いてますので、上記の要件に合致させて生産緑地の解除を行える可能性があります

詳しくは、お問い合わせください