関東圏の〇〇県某市にて、認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の建築を企画しようとしております。 建築計画しようとしている土地の調査をしたところ、敷地内の一部に「土砂災害警戒区域」が入っていることが判明しました。
土砂災害警戒区域ってなんだ?ということで 以下に概略を記載します。
土砂災害の種類(土石流、急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)、地すべり)に応じて、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあるとされる区域のことです。
土砂災害防止法に基づいて、土砂災害危険個所、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の3つに分けられます。
今回の計画地は「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」に当てはまり、自治体の募集要項を読んでいくと、どうやら土砂災害警戒区域に該当する土地はグループホームの計画をすること自体がNGとのことです。 ですので、敷地内の一部に入っている土砂災害警戒区域部分を除外して建築計画を進めないといけません。
全国各自治体で土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域は指定されておりますので、所有されているご地所が傾斜地のそばにある、崖や山の近くにある地権者の方は建築計画を立てる前に物件調査を怠ることが無いようご注意ください。