朝から、来年 再来年開園に向けた認可保育園の提案ミーティングに参加してきました
そのうちの一つに、旗竿地が含まれており、東京都の安全条例で規制が掛かってきます
幾つかの緩和要件もあるのですが、竿地が20m越えるため、どうしても規制に引っ掛かるとのことでした
ところで、何をもってその土地を旗竿地とするか?
役所で色々と聞いてきました
簡単に言うと、接道部分のいずれかのポイントから真っ直ぐ見て、敷地内に死角がなければ旗竿地ではないという基準のようです
そのため、土地の形状を適当なところでカットして(分筆して)使えば良いと言うことになるのですが、残った土地も要件があり、それもクリアする必要があります
スカイリブでは、設計だけでなく不動産も扱うので、土地の活用を考え、各種法律に適合するかまでトータルで提案します