先日ある社会福祉法人様にご挨拶に行ったところ
特別養護老人ホームの出店を検討されているとお話がありました。
調整区域の土地活用としてご提案することがほとんどですが、調整区域とは何のために存在するのか?を今回はお話していこうと思います。
そもそも調整区域とは、 昭和43年に法制定した際
いずれは市街化区域に編入する予定の土地であり、行政による公共公益施設の整備ができるまで、一時的”に建築物の建築と開発行為を規制しておくことが目的でした
どこでも建物を建てられる状況にすると、地域ごとにバランスが保てなくなるという事です
しかし昨今人口の減少により、いずれという時期は訪れず現状市街化区域に編入されていない土地は多々存在します。
何が建てられるのか?
調整区域は基本的に
人が住むための住宅や商業施設などは建築できません
建てるためには土地それぞれ個別に相談が必要になってきます
ちなみにどんな建物が建てられるのでしょうか?
都市計画法34条による開発許可の主な基準
第一号
開発区域に住んでいる人の生活のために必要な施設
( 店舗・修理業・理美容院・学校など )
第二号
鉱山資源・観光資源などの施設、第1種特定工作物に関わる施設
( 遊園地・ホテルなどの施設や、ゴルフコースなど)
第三号
特別の自然的条件を必要とする施設
第四号
農林水産物の処理や貯蔵・加工などに必要な施設
第五号
特定農山村地域における農林業等活性化施設
第六号
中小企業の共同化や集団化の事業に使う施設
第七号
現在ある工場の事業を効率化するために必要な施設
( 原則として既存工場に隣接する土地であること)
第八号
危険物(火薬類)の貯蔵または処理に供する施設
第九号
道路の円滑な交通を確保するために必要な施設
(ドライブインやコンビニ、ガソリンスタンドなど )
第十号
地区計画または集落地区計画の区域内における開発
第十一号
市街化区域に隣接・近接していて一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域で、環境保全に支障がないと認められるもの
( 住宅など)おおむね40~50棟以上の住宅が一定間隔で集まっていることや、上下水道が整備されている、道路に接しているなどの一定条件が必要
第十二号
条例で区域・目的または予定建築物などの用途を限り定められたもの
(線引き前土地所有者の親族の自己用住宅、住宅の増築又は改築など )
第十三号
もともと居住用や業務用を目的としていた土地であり、一定期間内に建築が完了できるもの
( 自己用の住宅)
第十四号
市街化区域では困難であり、著しく不適当と認められるもので、開発審査会で許可を得られた施設
( 農家等の親族の自己用住宅(農家分家住宅など)、寺や納骨堂、ゴルフ練習場、老人ホームなど )
老人ホーム、コンビニ、ガソリンスタンド等は畑の多い土地にポツンと建っていることが多いのでイメージしやすいのではないでしょうか?
調整区域は開発・建築する際は市街化区域よりも制約が多く、申請や相談期間も長いので調査にも注意が必要になります
土地購入費・税金(都市計画税免除)等メリットもありますので
調整区域で何かを検討されている方はご参考にしていただければ幸いです。






